福岡市西新の歯列矯正歯科「まなべ矯正歯科クリニック」|治療費定額制(安い)/各種割引

「西新駅」徒歩1分

土日は隔週診療

キービジュアル

総額提示方式(定額制)」
を採用

来院時に毎回処置料がかかったり、
矯正治療終了後に予想していたより
治療費がかかることはございません。

また、どの医院でも
通常5万円ほどかかる診査診断料、
当院では「無料」で行っております。

つまり、治療開始するまで
費用は一切発生いたしません

明朗会計

明朗会計

当院では、診断時に治療費の総額をご提示させていただく総額提示方式(治療費定額制)を採用しています。毎月の調節料0円追加負担金0円ワイヤーによる治療終了後の保定装置(後戻り防止装置)の料金・保定管理料も含まれております。

「従来」のお支払い制度は、装置料・治療費の他に月々の調節費(¥5,000~¥10,000程度)が発生し、治療期間が長くなればなる程、また治療が複雑になればなる程、治療費はかさんでいきます。

そこで当院では、治療を開始する前に、検査料、装置料、調節料など、矯正治療終了時までの全ての費用がおいくらになるかをお伝えし、治療費が膨らむ心配をおかけせず、安心して通っていただけるよう配慮しております。

※保定期間に関しては、平日は無償ですが、土日祝は3,000円必要になります。

治療に入るまでの費用(無料

内容 費用
初診相談料
初診相談料

【所要時間】
30分~60分

初診時に、口腔内診査、矯正相談、レントゲン撮影を無料で行います。

無料

※他院では2,500円~35,000円かかるのが通常です。

検査診断料
検査診断料

【所要時間】
約60分

歯型模型、写真撮影、顎関節の検査、虫歯・歯周病検査などを行います。その結果をもとに、現在の問題点、治療方法、治療期間、治療にかかる費用を詳しく説明し、あらゆる面で納得して治療を受けていただけるよう、充分に話し合った後、治療計画を決定いたします。

無料

※他院では3万円~5万円ほどかかるのが通常です。

治療費 ※税別表記

内容 費用
上下「表側」
上下「表側」
上下の表側に矯正装置を装着します。
目立ちにくい装置を利用します。

「抜歯しない場合」
¥400,000~¥500,000

「抜歯する場合」
¥700,000~800,000

上「裏側」・
下「表側」
上「裏側」・下「表側」
上は裏側、下は表側に矯正装置を装着します。
※裏側矯正の詳細は誰にも気づかれない矯正治療をご参照ください。

「抜歯しない場合」
¥450,000~¥600,000

「抜歯する場合」
¥800,000~900,000

上下「裏側」
上下「裏側」
上下とも裏側に矯正装置を装着します。
※裏側矯正の詳細は誰にも気づかれない矯正治療をご参照ください。

「抜歯しない場合」
¥500,000~¥650,000

「抜歯する場合」
¥950,000~1,100,000

部分矯正
部分矯正
気になる歯の一部のみの矯正を行います。裏側からの部分矯正も対応しています。
※部分矯正治療の詳細は前歯だけの部分矯正をご参照ください。

「表側につける装置」
¥300,000~

「裏側につける装置」
¥350,000~

マウスピース矯正
マウスピース矯正
透明のマウスピース型矯正装置です。見た目はつけているのがほとんどわかりません。
※マウスピース矯正の詳細はマウスピース矯正(インビザライン)をご参照ください。
全顎:¥450,000~600,000

お支払いに関して

各種クレジットカードにも対応しております。

カード各種

また、長期分割の方は最大60回のデンタルローンからお選びいただけます。
デンタルローンは「無金利」でご利用いただけます。

各種割引のご案内 
部分矯正は対象外

学生割引:10%OFF

中学生・高校生・大学生・大学院生が対象。学生証の提示が必要となります。

一括お支払割引:5%OFF

現金もしくはお振り込みでのお支払いが必要となります。

家族割引:5%OFF

同一家族内で2名以上治療を開始される場合。

医療費控除のご案内

医療費控除とは?

自分自身や生計を一にする家族のために一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。

対象となる医療費

病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。例えば、風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。歯科においては、不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。 対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。

医療費控除対象金額

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

保険図

補填保険金とは

  • 社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金など
  • 医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など

医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。

手続き

一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。